浮気(不倫)の慰謝料請求はいくらとれるの?
浮気調査で得する方法は?

目次

  1. 浮気が原因の慰謝料の相場
  2. 法律上、浮気だと認められる定義とは
  3. 浮気の慰謝料が増減する要因リスト
  4. 浮気相手にも慰謝料請求できるの?
  5. 知らないと損する慰謝料請求の豆知識
  6. まとめ

結婚してパートナーと生活している上で、浮気の疑いを感じる事が人生に一度はある方が多いのではないでしょうか。

浮気されたら離婚すると決めていても、いざ当事者になると戸惑いや不安でなかなか相談できる人が周りにいないなど抱え込んでしまう方もなかにはおります。

浮気の証拠をつかんで離婚するにもその後の生活や子育てがあるからと全て後回しにしていませんか?

この記事では浮気が原因の慰謝料についてお話していきます。


浮気が原因の慰謝料の相場

浮気が原因の慰謝料請求には相場があります。

一般的な相場は数十万円~300万円と言われています。
離婚をしない慰謝料の相場は数十万円~100万円程度
離婚する慰謝料の相場は100万円~300万円程度となります。

これに加えて財産分与や養育費、別居中であれば婚姻費用など別途受け取る権利があります。


法律上、浮気だと認められる定義とは

浮気は立派な離婚原因になりますが(民法770条)浮気が原因の離婚の場合、浮気があった事を認めさせる必要があります。

裁判で認められる浮気の定義は「肉体関係がある又は肉体関係を彷彿とさせること」です。
なので、前述した「浮気相手と手をつないでいた」「内緒で異性と二人で飲みに行っていた」では浮気の証拠とはなりません。

では何が浮気の証拠となるのかを解説していきます。


浮気の証拠としては低い証拠

・浮気相手とパートナーのツーショット写真
・LINEやメールでのやりとり
・ホテルの領収書


これらはしっかりとした浮気の証拠になりそうと思われるかもしれませんが、証拠の内容によって重要な証拠かどうかが分かれます。

浮気相手とパートナーが二人だけで撮った仲がよさそうな写真だったとしても、ただ仲がいいだけと判断されてしまいます。

また、文章で「好き」とか「会いたい」などの内容だけだった場合、好意があったことは認められても、肉体関係があったかどうかの証拠にはなりません。

ホテルの領収書であっても、この証拠だけでは浮気とは認められません。
これらは他の証拠の補助的な効果にしかなりません。



浮気の証拠として高い証拠

・浮気相手との肉体関係がわかる写真や音声のデータ
・ラブホテルに出入りする瞬間を撮影したもの
・浮気をしたことを認める内容の念書や誓約書


肉体関係のわかるような写真や音声データは、浮気の証拠として特に有力な証拠となります。

ラブホテルに出入りする写真や映像は、出入り時間のわかる物である必要があり、入るところだけや出るところだけでは証拠としては不十分です。
数時間ラブホテル内にいた事実が必要になります。

又、パートナーや浮気相手の署名・捺印がある浮気をしたことを認める念書や誓約書は、浮気を認めたしっかりとした証拠なので、後に浮気を否定した場合にも対抗できる証拠となります。

ただし、署名・捺印の際に問題があった場合には無効となる可能性があるので、強引に書かせることはやめましょう。

これら以外にも浮気の証拠になりうる物は組み合わせによってはありますので、弁護士へ事前に確認することをお勧めいたします。


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浮気の慰謝料が増減する要因リスト

婚姻期間

浮気された側の精神的ダメージから再スタートが難しくなる可能性に影響して婚姻期間が長い事増額される要因となります。

自分自身に落ち度はないか 

過去に自分自身も浮気をしてしまったなど、浮気をされた原因と考えられてしまうと減額の要因となります。

結婚していると知っていたか 

浮気相手が既婚者だと知っていたかも増減に加味されます。結婚していると知っていて家庭を壊すつもりで浮気をしていた場合、悪質と判断され増額される要因となります。

浮気の期間や頻度

浮気の期間が10年以上や毎日不貞行為がある場合には増額の要因になります。
浮気が事実があるにも関わらず、避妊しつづける場合などは被害者の心境を加味し増額される要因となる場合があります。

不貞関係の解消契約違反

以前にも浮気をしていてその際に誓約書などに二度と会わない内容に署名したのにも関わらず関係が続いていた場合には増額される可能性があります。

子供がいる場合 

夫婦間に子供がいる場合、精神的な損害が多いと判断され増額の要因となる可能性があります。

謝罪の度合い

浮気相手が誠心誠意謝罪していたり、社会的制裁などを受けていたりする場合には減額の要因となる可能性があります。

ハラスメントの有無

日常的なパワハラ・モラハラ・暴力など心身の損害が大きく考慮され増額される要因となる可能性があります。

浮気の証拠が多い

肉体関係を彷彿させる証拠は多いと増額する要因となる可能性があります。



別居中でも浮気調査は依頼できるの?

浮気相手にも慰謝料請求できるの?

配偶者やパートナーが浮気をした場合、配偶者には何も請求せず浮気相手にのみ慰謝料請求することは可能です。

そして、パートナーと浮気相手両方に請求することも可能ですが、双方に請求するから2倍慰謝料が請求できるわけではなく、 総額に対して半々やそれぞれ何パーセントずつなど総額の変動はありません。

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知らないと損する慰謝料請求の豆知識

・浮気の事実を知ってから3年で時効

浮気の事実を知ってから3年経過すると慰謝料請求できる権利が消滅します。

・示談(協議)の方が慰謝料が高い

慰謝料の相場はあるが様々な理由で相場の範囲内では足りないと感じる場合、協議(示談)によって相場以上に慰謝料を請求できます。

・恋人には浮気が原因の慰謝料請求はできない

婚姻・婚約・事実婚以外の関係性の方には浮気としての慰謝料請求はみとめられません。

・肉体関係を証明できないと裁判で負けてしまう

慰謝料を請求するには言い逃れ出来ない肉体関係を彷彿させる証拠が必須になります。

まとめ

浮気調査の費用は確かに安くないですが、浮気を認めさせる証拠を集めて慰謝料を請求すれば必ずプラスになります。

そのためにはしっかりと裁判で有効な証拠を抑えることが必須になります。

弊社は子供の事、費用面など不安な部分が多くて相談できなかった方々を多く解決してまいりました。

まずは第一歩、ご相談だけしてみて下さい。何かしらの進展は必ず起こります。
まずはお気軽にご相談ください。

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