捜索願(行方不明者届)の出し方|出したら探してくれは嘘?



目次

  1. 捜索願(行方不明者届)の出し方
  2. 捜索願(行方不明者届)が受理されないケース
  3. 捜索願(行方不明者届)を出したら捜査してくれるの?
  4. 発見しても連れて帰ってくれない?
  5. 捜索願(行方不明者届)を出しても見つからない場合


「大切な人が失踪してしまった」、「お金を貸した人が連絡がつかなくなってしまった」など弊社にも人探しのご相談を全国から頂いております。

今回は捜索願の出し方について解説していきます。



捜索願(行方不明者届)の出し方



捜索願を出せる人

捜索願は、家族や、親族など、血のつながりのある人、施設長などの監護者、恋人、雇用主などの関係性の濃い人だけです。
友人という関係性では捜索願は出せない事も多いので、両親などにお願いして出しましょう



捜索願を出す場所


行方不明者が行方不明となった時における住所又は居所を管轄する警察署

行方不明者が行方不明となった場所を管轄する警察書

行方不明者届を届出る方の住所又は居所を管轄する警察署

捜索願に記入する事項


捜索対象者の氏名、住所、生年月日、血液型、職業
捜索対象者の身長体重、身体的特徴(キズあと、ほくろ等)
捜索対象者の服装、所持品
捜索対象者がいなくなった日時、場所
捜索対象者がいなくなった原因として考えられるもの
捜索対象者が行きそうな場所
捜索対象者の薬物の使用歴の有無
捜索対象者の精神病の既往歴

持ち物


身分証明書
印鑑

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捜索願(行方不明者届)が受理されないケース



捜索願不受理届が出されている時

失踪者が何らかの理由で探してほしくないと思っている時、捜索願不受理届を出すと捜索願を届け出ても受理してもらえません。


犯罪性の高い目的と判断されるとき

ストーカー、取り立て、暴力行為などの危険行為を目的とした捜索願は家族であっても受理されず、用途を隠して受理された場合でも発見後に危険行為の事情を警察に伝えると結果を教えてくれません。



捜索願(行方不明者届)を出したら捜索してくれるの?



「捜索願を提出したから安心」というわけではなく、実は積極的に探してくれるケースは限られています。積極的に探してくれるケースは「特異行方不明者」のみです。

特異行方不明者とは、

小学生などの子供や認知症を患っている老人など、別の場所で1人で生活していくのが困難な人
誘拐などの事件に巻き込まれている可能性が高い人
行方不明前後の行動で、水難や交通事故等に遭遇している人
遺書があったり、自殺のおそれがある人
精神障害などで、自分や他人を傷つけるおそれがある人
少年の福祉を害する危険がある人


「警察も様々な案件を抱えてとても忙しいので、特異行方不明者以外の捜索はほぼしてもらえないと思っておいた方がいいでしょう。



発見しても連れて帰ってくれない?



上記の特異行方不明者であれば警察は発見時に行方不明者を保護してくれますが、一般家出人の場合には保護してくれません。

警察は捜索願が出されている旨を伝えるだけで、強制的に連れ帰る権限はありません。

では届け出る意味がないと思うかもしれませんがそうではありません。
警察は連れ帰れないにしても、捜索願の届出をした人に「この辺りで見つけました」と教えてくれます。
この情報をもとに探偵へ相談や自力での捜索を行う手がかりにします。



捜索願(行方不明者届)を出しても見つからない場合



警察へ捜索願を届け出ても積極的な捜索をしてくれなかったりでなかなか見つからないことも多いです。
警察からの報告や発見が遅かったりすると精神的に疲弊していきます。

その場合には、自力で探すか探偵事務所へ捜索依頼をする以外にはありません。

探偵は契約後にすぐ捜索を開始してくれます。予算にもよりますが長時間の捜索にも対応してくれるケースもありますのでまずは気軽に相談してみるのもオススメです。

費用はかかりますが、大切な方の命にはかえられないのです。



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