Columnお悩み解決コラム
浮気・不倫
2024.12.26
キスしている映像や写真は浮気の証拠になるの?
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浮気調査のご相談でパートナーが「異性とキスしているのを見てしまった」や「キスしている画像がでてきた」などお問い合わせを頂くことがあります。
キスをするということはそれだけ親密な関係であるという事は間違いないですが、はたして離婚理由にすることや慰謝料請求することはできるのか?
「キス」の映像や写真は浮気の証拠になるのか?

結論、キスをした事実を証拠としてもっていたとしても単体では法律上、浮気の証拠とはなりません。
一般的に、交際関係や結婚している場合にパートナーが他の異性とキスをしていたらショックを受けるのはとてもわかりますが、現時点で浮気だと問い詰めるにはまだ早い段階となります。
法律上、浮気(不倫)だと認められる定義とは

浮気は立派な離婚原因になりますが(民法770条)浮気が原因の離婚の場合、浮気があった事を認めさせる必要があります。
裁判で認められる浮気の定義は「肉体関係がある又は肉体関係を彷彿とさせること」です。
なので、前述した「浮気相手と手をつないでいた」「内緒で異性と二人で飲みに行っていた」では浮気の証拠とはなりません。
では何が浮気の証拠となるのかについて解説していきます。
浮気(不倫)の証拠としては弱い事例
- 浮気相手とパートナーのツーショット写真
- LINEやメールでのやりとり
- ホテルの領収書
- 浮気相手へのプレゼント
これらはしっかりとした浮気の証拠になりそうと思われるかもしれませんが、証拠の内容によって重要な証拠かどうかが分かれます。
浮気相手とパートナーが二人だけで撮った仲がよさそうな写真だったとしても、ただ仲がいいだけと判断されてしまいます。
また、文章で「好き」とか「会いたい」などの内容だけだった場合、好意があったことは認められても、肉体関係があったかどうかの証拠にはなりません。
ホテルの領収書であっても、この証拠だけでは浮気とは認められません。
これらは他の証拠の補助的な効果にしかなりません。
浮気の証拠として強い事例
- 浮気相手との肉体関係がわかる写真や音声のデータ
- ラブホテルに出入りする瞬間を撮影したもの
- 浮気をしたことを認める内容の念書や誓約書
肉体関係のわかるような写真や音声データは、浮気の証拠として特に有力な証拠となります。
ラブホテルに出入りする写真や映像は、出入り時間のわかる物である必要があり、入るところだけや出るところだけでは証拠としては不十分になる可能性があり、数時間ラブホテル内にいた事実が必要になります。
又、パートナーや浮気相手の署名・捺印がある浮気をしたことを認める念書や誓約書は、浮気を認めたしっかりとした証拠なので、後に浮気を否定した場合にも対抗できる証拠となります。
ただし、署名・捺印の際に問題があった場合には無効となる可能性があるので、強引に書かせることはやめましょう。
これら以外にも浮気の証拠になりうる物は組み合わせによってはありますので、探偵や弁護士へ事前に確認することをお勧めいたします。
言い逃れされる言い訳はどんなものがある?

ここで、浮気の証拠がなかったためによく言い訳される実際にあった事例をあげます。
- 酔っぱらっていた(覚えていない)
- ふざけてただけ
- 罰ゲーム(飲み会など)
- ただの友達
- 強引に迫られただけ
これらの言い逃れをさせないために、法的に認められる浮気の証拠が必須になるわけです。
パートナーがキスをしていたら浮気している可能性は?

キスをしていただけでは浮気の証拠にはならないとお話しましたが、では浮気はしていないのかというとそうではありません。
パートナーがキスをしていた場合に浮気(不貞行為)をしている確率は90%以上です。
ほぼ確実に浮気をしていると言える状況ですので、このあとどういう対応をするべきなのか解説していきます。
パートナーが異性とキスをしていたことを知ったらまず浮気の証拠を集めましょう

自分で証拠を集める
・LINEを見る
・GPSを車につける
・ボイスレコーダーで音声を録音する
・尾行する
※プライバシー侵害や、住居侵入、器物破損などの罪に問われる可能性があるリスクがある事を承知の上で行う必要があります。
友人や親族に証拠をあつめてもらう
知人に尾行や張り込みをお願いする方法です。顔を知られていない分、気づかれる可能性は本人より低い方法です。
※プライバシー侵害や、住居侵入、器物破損などの罪や不審者として通報されるリスクがある事を承知の上で行う必要があります。
探偵に浮気調査を依頼する
費用はかかりますが、様々な撮影方法があり違法行為や気づかれるリスクなどを回避でき、弁護士にも一番安全と言われる方法です。
裁判でも使える報告書の作成や、調査終了後のアフターサポートも充実しておりますので、最初から最後まで安心してご依頼頂けます。
まとめ

キスをしていただけでは証拠にならないことについて解説していきましたが、離婚をしたい・慰謝料を請求したいわけではない場合は話し合いにより解決することもあるかもしれません。
ただし知っているのに何もしない・浮気をしている事を容認することは歯止めが利かなくなるので絶対にしてはいけません。
そして浮気による慰謝料請求は、浮気の事実を知ってから3年以内と決められていますので、時間が経ってしまっては慰謝料請求ができない場合がありますので、どちらにしても早めの対応をすることをおすすめいたします。
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