夫(旦那)に浮気をされているかも?後悔しないためのポイント

目次

  1. 話し合いの前にまずは証拠をあつめる
  2. どうしていきたいかを考える
  3. 慰謝料請求をするには言い逃れ出来ない証拠が必須
  4. 慰謝料請求する手順と請求できる金額の相場
  5. 夫から親権を取りたい方
  6. 離婚をしない選択肢はどうなの?
  7. まとめ

夫(旦那)に不倫をされているかも?
思い違いであってほしいと思われると思いますが、そう思われる時点でほぼ黒だと言って間違いない事がほとんどです。

男性の浮気は遊びである事も多く、バレなければいいと軽く考えている可能性もあります。

今回は夫に浮気をされてしまった場合に考えなければいけないことについて解説していきます。


まずは証拠をあつめる

揉めそう、言い逃れされそう

→証拠を集めましょう。
証拠がない状況で問い集めてもほぼ100%言い逃れされてしまいます。

最悪の場合、 その後姿を消してしまう可能性もあるので証拠はまず最初に集めるべきだと言えます。


既に証拠が有る

→証拠が法的に有効か調べる。
ご相談者様の中にLINEやデートしているのを知っているだけで浮気の証拠になると考えていたとおっしゃる方もおりますので、まずが探偵や弁護士などに問い合わせてみる事をお勧めいたします。


どうしていきたいかを考える

離婚

親権、財産分与、その他の要求についてまとめる


浮気相手と別れてもらう

誓約書の作成、連絡先の削除を約束させる


離婚はしないが慰謝料はもらう

いくら請求できるのか相場を確認する


別居する

収入に応じて生活費をもらう



慰謝料請求をするには言い逃れ出来ない証拠が必須

法律上、浮気だと認められる定義とは

浮気は立派な離婚原因になりますが(民法770条)浮気が原因の離婚の場合、浮気があった事を認めさせる必要があります。

裁判で認められる浮気の定義は「肉体関係がある又は肉体関係を彷彿とさせること」です。
なので、前述した「浮気相手と手をつないでいた」「内緒で異性と二人で飲みに行っていた」では浮気の証拠とはなりません。

では何が浮気の証拠となるのかを解説していきます。


浮気の証拠としては低い証拠

・浮気相手とパートナーのツーショット写真
・LINEやメールでのやりとり
・ホテルの領収書


これらはしっかりとした浮気の証拠になりそうと思われるかもしれませんが、証拠の内容によって重要な証拠かどうかが分かれます。

浮気相手とパートナーが二人だけで撮った仲がよさそうな写真だったとしても、ただ仲がいいだけと判断されてしまいます。

また、文章で「好き」とか「会いたい」などの内容だけだった場合、好意があったことは認められても、肉体関係があったかどうかの証拠にはなりません。

ホテルの領収書であっても、この証拠だけでは浮気とは認められません。
これらは他の証拠の補助的な効果にしかなりません。



浮気の証拠として高い証拠

・浮気相手との肉体関係がわかる写真や音声のデータ
・ラブホテルに出入りする瞬間を撮影したもの
・浮気をしたことを認める内容の念書や誓約書


肉体関係のわかるような写真や音声データは、浮気の証拠として特に有力な証拠となります。

ラブホテルに出入りする写真や映像は、出入り時間のわかる物である必要があり、入るところだけや出るところだけでは証拠としては不十分です。
数時間ラブホテル内にいた事実が必要になります。

又、パートナーや浮気相手の署名・捺印がある浮気をしたことを認める念書や誓約書は、浮気を認めたしっかりとした証拠なので、後に浮気を否定した場合にも対抗できる証拠となります。

ただし、署名・捺印の際に問題があった場合には無効となる可能性があるので、強引に書かせることはやめましょう。

これら以外にも浮気の証拠になりうる物は組み合わせによってはありますので、弁護士へ事前に確認することをお勧めいたします。


浮気されたから離婚して「親権を取れる」は間違い?
浮気が原因の離婚裁判で勝つには2回以上の証拠が必要?

慰謝料../請求する手順と請求できる金額の相場

協議にて慰謝料の交渉を行う方法

1.不倫相手に慰謝料請求の意思を伝える

まずは不倫相手に慰謝料を請求する意思を伝える必要があります。

伝える方法としては電話や直接会って伝えることもできますが、伝えた証拠を残す方法として内容証明郵便というものを使いましょう。
内容証明郵便とは送った内容や相手を日本郵便が証明してくれるサービスです。
送られた相手は、その内容を無視すると後々の裁判で不利になります。


2.交渉を始める

この段階から不倫相手と交渉を始めます。

方法としては実際に会うやり方と書面だけでやり取りする方法があります。

相手に会いたくない、自分ではやりとりする自身がない方は弁護士へ依頼する方法もあります。

実際に会って交渉する場合は、かならず録音をしておきましょう。


3.示談書を作成する

不倫相手との交渉がまとまったら、決定事項などを記した示談書(合意書)を必ず作成しましょう。

話がまとまったとしても、数日後や数か月後に言った言わないなどトラブルになるケースを回避する必要があります。

この際、ただ渡すだけではなく必ず署名・捺印(割印)をもらい双方で一部ずつ保管しましょう。

示談書は後日作成するケースがほとんどですので、直接会って渡すか郵送してもらいましょう。


裁判(民事訴訟)にて慰謝料の交渉を行う方法

交渉内容の合意や、支払いを合意したにもかかわらず支払いがない場合には、民事訴訟にて請求することが可能です。

民事訴訟(裁判)を行う手順

・裁判所に訴求を提起する

裁判所に慰謝料請求の裁判を起こしたい旨を訴状にして提起する。

その訴状は裁判所から不倫相手の自宅へ送達され、一回目の期日(裁判所に出向くもしくは、書面にて訴状内容に対しての弁明や反論を述べる日)が指定されています。

この時、慰謝料請求する相手の名前と住所が必須になりますので、必ず調べておきましょう。
安全に短時間で名前と住所を特定したい場合には探偵事務所へ依頼する方法もあります。


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・裁判の期日

実際に裁判が行われます。

裁判は主張に対して反論を行う流れがあり、双方の主張が出尽くすまで行われます。
期日は1~2か月に一度の頻度で行われるため、半年~1年以上になることがほとんどです。


・和解案が出るケース

実際の裁判では、和解が成立することがほとんどで判決が出るまで続くことはまれです。

和解した場合には和解調書が作成され、和解調書の内容は法的効力があるため、支払いを怠ったりすれば給料や財産を差し押さえることが可能です。


・和解が成立しなかった場合

裁判が続行し、尋問、判決と続きます。
判決が出たとしても、相手が控訴をし終了しない可能性もあることに注意が必要です。


浮気の期間や回数で慰謝料が変わる

浮気が原因での慰謝料は、50~300万円程度と言われており、条件や悪質性などによって増減します。

婚姻期間の長さや不貞行為の回数などによって悪質性が判断され、慰謝料が高額になる傾向になります。
それを証明するのは2回分以上の証拠なのです。

浮気調査を依頼する際には、裁判官へ理解してもらえるような調査を依頼する必要があります。


夫から親権を取りたい方

妻側が親権を獲得するケースが多いことは前述でもお話しましたが、では夫が親権を取れるケースはあるのか?

①専業主婦

妻が働きに出ていて夫が家事や子育てをしているケースです。

既に別居していて夫側と子供が一緒に生活している場、夫側が子供と多くの時間を過ごしていると判断され親権を取れる可能性が高くなります。


②妻の子育て環境に問題がある

暴力や生活環境が子供に悪影響を与えると判断される場合には、夫が親権が取れる可能性が高いと言えます。


③子供が妻ではなく夫側と一緒に暮らしたがっている

15歳以上の子供には子供の主張が親権に影響し、暮らしたい方と暮らす権利が与えられます。


離婚をしない選択肢はどうなの?

不倫をする理由は「嫌いになった」以外にあることもあります。

夫が不倫した理由は、寂しかったや魔が差しただけのような場合、妻側に離婚の意思がなければ関係を修復する選択肢もあります。

離婚をするとこれからの人生を一人で過ごすことになり、今までの時間が無駄だったと後悔することもありますが、修復が可能であれば関係性を取り戻すこともできます。

どちらも正解ですのでご自身の考えを尊重した進め方をご提案させて頂きます。


まとめ

妻側が不倫をされるケースは経済的や子育てなど不安が大きい理由から長期間相談できなかったという事も少なくありません。

大事なことは信用できる人や探偵などに相談をする事です。相談することで気持ちが楽になったり思いもよらなかった方向性が見つかるかもしれません。

不倫の事実確認や証拠をそろえるまでは今まで通りの生活を過ごすことを心がけましょう。

証拠がそろえばあとは自分の気持ちを正直に話し、どうしたいのか・どうしてほしいか夫へ主張しましょう。


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